悪質な業者からの高額請求をクーリングオフで防ぐ方法

京都市から水道修理でトイレつまり・水漏れの解決に水道業者

流せないものと詰まりの危険性

京都水道修理隊

グリストラップやトイレの修理依頼が多い見解

中京区でグリストラップやトイレの詰まりの修理依頼が多い原因としては、以下のような要因が考えられます。
グリストラップの不適切な使用
グリストラップはキッチンの油や脂の廃棄物を捕集するための装置ですが、正しい使用方法を知らずに油や脂を流し込むことがあります。それにより、グリストラップ内部が詰まりやすくなります。
トイレの適切な使用
トイレには人間の排泄物以外のものを流すべきではありませんが、誤って衛生用品やおむつ、紙おむつ、ティッシュペーパーなどを流してしまうことがあります。これらのものはトイレの詰まりの原因となる可能性があります。
配管の老朽化や劣化
古い建物では、配管の老朽化や劣化が詰まりの原因となることがあります。配管内部にカビや汚れがたまり、流れが悪くなります。
地域の下水道の問題
中京区全体で下水道の問題が発生している場合もあります。下水道の施設や管路の故障、改修工事などにより、排水がスムーズに流れなくなることがあります。

詰まりが発生した場合は、まずは詰まりの原因を特定し、手動での清掃や詰まり解消の方法を試してみてください。しかし、繰り返し詰まりが発生する場合や深刻な詰まりの場合は、管理会社やオーナーに連絡し、専門の業者に修理や点検を依頼する必要があります。また、予防策としては、グリストラップの正しい使用方法の周知やトイレの適切な使用の啓蒙などが重要です。

担当者スタッフの提言

クーリングオフで返金は可能なのか?と他業者から高額請求された方からの相談をうけることがあります。結論から言うと、3000円を超える修理代金であれば適用されます。訪問販売に該当しない費用としては、「基本料金」だけとなり、その他すべて訪問販売に該当します。
このようなトイレ詰まりトラブルであってもクーリングオフで返金可能となるケースがあります。あまり知られていませんが条件によってはクーリングオフは可能となるのです。
そもそもクーリングオフとは、特定商取引法で定められた「訪問販売」「電話勧誘販売」「マルチ商法」などの契約に限り、一定の期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度のことで、悪質な販売業者から消費者を守る制度で日本国法で定められている通りです。
特定商取引法において規定されているクーリングオフが適用される取引および期間は、訪問販売の場合で8日間と定められています。また、契約時に契約書面が交付されていなかった場合や、記載に不備があった場合には、クーリングオフの適用期間が延長されます。クーリングオフは、購入した「商品」や「サービス」だけでなく水道修理にも適用されます。
もしもも、詰まり・水漏れなどの修理施工内容や請求金額が明らかに不当で悪質だと思われる場合には、速やかにお住いになられている地域を管轄する「消費生活センター」に、クーリングオフについてご相談されると対処方法をわかりやすく的確に教えてもらえますのでご利用されるといいでしょう。


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